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詳しくは法務省ホームページでご覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html















Q不要な山林を売却した後の引取料金の支払時期はいつですか?
A司法書士による所有権移転登記完了後に引取料のお支払をお願いします。
Q不要な山林を相談したけれど現地に行ったことがないので、現地を把握したいがどうすればよいか?
A当社から現地資料などの書類を無料で送付いたします。
Q不要な山林を引き取ってもらった後に前所有者に責任はありますか?
A契約書に契約不適合責任免責の記載がありますので前所有者に責任は一切ありません。
Q処分を検討している不要な土地に古い建物が建っていますが問題ないでしょうか?
A建物調査は行いますが、今まで古い建物付きの不要な土地を引き取った事例は多くありますので、まずはご相談ください。


2023年より、相続した土地の権利を国に返す制度が始まります。
しかし、国が引取る土地には要件が多くあります。お持ちの不動産が要件に当てはまらない場合は制度の利用ができません。


ご相談の流れ
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❷ ご入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。
※迷惑メールに振り分けられることがありますので、「迷惑メール」トレイをご確認ください。携帯電話やスマートフォンからのお問い合わせの方は、受信設定で「imforyou.co.jp」のドメイン指定解除をお願いいたします。